ちゃんと理解したい!不動産売却に必要な費用 その2

query_builder 2022/03/28
土地
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前回に続いて、売主様が負担する売却に伴う費用を考えてゆきましょう。前回もお話ししましたが、自ら負担すべき費用を確認しておかないと、思いのほか手取り金額が少なくなって、その後の計画に支障をきたす場合があります。十分に確認しておきましょう。


売却に必要な費用の手続きとして、仲介手数料をご説明いたします。不動産会社は、売主様と買主様の間に立って、不動産のお取引が円滑に行われるようにしてゆきます。この一連の流れを「仲介」といいます。不動産会社は、売主様と買主様の不動産売買のてお決が行われることによって、その報酬として「仲介手数料」を頂戴しています。仲介手数料は法律によって売主様、買主様からいただける金額の上限が決まっています。


・売買金額200万円以下の場合は取引金額の5%

・売買金額200万円以上から400万円以下の場合は取引金額の4%+2万円

・売買金額400万円以上の場合は取引金額の3%+6万円


 これらの手数料金額には別途消費税がかかります。取引金額が400万円以下の場合は、特例があり、物件金額だけの計算でなく、仲介手数料以外に現地調査費用などの費用相当額として上限18万円(税別)が売主様側に請求される場合があります。低価格な物件の取引を活発化するための空き家に対する国の施策の一環です


ご所有の不動産がまだ住宅ローンの返済中の場合は、売却で得たお金を使って、残りの住宅ローンを返済することになります。不動産の所有権を売主様から買主様に移転するにあたり、売主様の抵当権を消さなくてはなりません。売却によってローンの完済が終わると同時に、抵当権の抹消手続となり、所有権の移転となりますが、この流れの手続きに司法書士への報酬や登録免許税と言う費用が必要になって

来ます。この中で売主様にご負担いただく費用は、抵当権抹消に関わる登記費用になります。


 これらの費用以外にも、お引越しの費用や解体などの費用などが状況によって必要となるケースもあります。税金や仲介手数料のように、国の規定で定められているものはある程度目安が付きますが、業者によって金額が変わる見積もりが必要なケースは、なるべく正確な金額を把握しておきたいものです。不動産会社や専門家にご自身のケースをご相談ください。

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株式会社フィールド

千葉県野田市中里561

TEL:04-7127-1878


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