空き家を放置しておくとどうなるのか?
不動産の売り時について、空き家の観点から考えてみました。空き家の問題を言うと、一般的に多いケースでは、相続からつながるものがあるのではないでしょうか。相続などを理由に、意図せず不動産を取得した場合です。
不動産を取得すると、固定資産税の支払いが発生します。土地と建物の固定資産税は、毎年1月1日現在の土地と建物の所在する市町村(東京23区の場合は都)が課税する税金です。税額は、土地と家屋の固定資産税評価額をもとに算定されます。この税金は、住宅が建っていると「住宅用地に対する課税標準の特例措置」の適用により、住宅のない土地のみの場合に比べ相当低くなります。そのため、不動産を相続した場合に、たとえ古屋であっても、そのままにしているケースが多くなっています。
固定資産税を理由に,建物が使われないまま放置された状況が長く続くと、様々なトラブルが想定されます。建物は使われずに放置が続くと、劣化が早く進み建物の老朽化によって、地震や台風などの自然災害によって倒壊しやすくなるという恐れが出てきます。建物の劣化以外に代表的な問題として、人の目が行き届いていないことを理由にした犯罪行為が考えられます。犯罪行為とは、不審者による侵入や放火、落書き、ごみの不法投棄などがあります。
不審者による侵入などは、窓ガラスの破損などが伴い、建物の悪化に拍車をかけ、街の景観にも影響してきます。草木が伸びてきた状態で放って置くことも
景観悪化のひとつになります。
空き家の放置問題は、ご自身だけの問題だけでなく、近隣の方々、町全体の問題になって来るということです。建物の老朽化、劣化によって倒壊などで近隣の方にご迷惑をお掛けした場合に、不動産所有者としての責任を問われることになる可能性があります。国や自治体もそのようなことに目をつぶっているわけにはいかず、通称「空家等対策特別措置法」という法律が平成26年11月に成立しました。「空家等対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導を行います。そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました、段階的に、助言や指導が進んでいきますが、最終的には、固定資産税の優遇措置が適用されず、従来の土地の税金の6倍を
支払うことになり、所有者負担の行政代執行による建物解体につながっていきます。
空き家などは大きな問題になる前に、ご面倒でも不動産会社などに一度ご相談下さい。ご売却だけでなく、管理や活用方法など様々な方法があるはずです。
株式会社フィールド
千葉県野田市中里561
TEL:04-7127-1878
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