意思表示(その2)
前回に続き意思表示(その2)ということで今回は強迫と虚偽表示について進めてまいります。強迫とは、人をおどすことを言います。例えば、A所有の土地を手に入れたいと考えたBがAをおどし、恐怖心にかられたAが、やむなくその土地をBに売却する意思表示をしたようなケースです。強迫によって意思表示した者は、これを取り消すことができます。強迫によって意思表示した者も、詐欺同様、保護する必要があります。そこで、強迫による意思表示を取り消して、契約を解消することを認めたのです。強迫によって前述のようにAB間で売買が行われた後にBがその土地をCに売却しました。Aは、意思表示を取り消したうえで、Cに対して「その土地は自分のものだから返せ」と言えるでしょうか?強迫による取り消しは、悪意の第三者だけでなく、善意の第三者にも対抗できます。詐欺の場合に善意の第三者に取消しを対抗できないとしたのは、詐欺により意思表示した者にも落ち度が認められたからです。しかし、強迫の場合は、特に落ち度はありません。それゆえ、強迫の被害者を保護を優先して、C
が善意でもAの勝ちとしたのです。
虚偽表示とは、相手方と通じ合って、ウソ(虚偽)の意思表示をすることを言います。例えば、Aが借金を返さなかったので、自分の土地が債権者から差押えを受けそうになり、そこで自分の土地でなくなったように見せかけるため、友人のBとぐるになって、虚偽の売買契約を締結するような場合です。
虚偽表示による意思表示は無効となる。表面上は契約したように見えますが、それに対応する意思がありません。意思と表示が一致しておらず、本来の意思表示としての効果を認めることは出来ません。したがって、虚偽表示による意思表示は、無効とされています。Aの債権者は、AB間の契約の無効を主張して、差押えを出来ることになります。虚偽表示による無効は、第三者に対しても主張できるか?虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できません。
AB間の契約が虚偽表示であることをCが知らなかった(善意)場合は、Cを保護
してあげるべきです。他方、Aは、CがBから土地を購入する原因を作り出した張本人であり、大きな責任があります。AとCのバランスからしてCの勝ちとしたのです。尚、Cが悪意の場合は、Cを保護する必要がないので、詐欺と同様に、Aは無効を主張できます。次回も意思表示(その3)ということで進めて行きますので宜しくお願い致します。
株式会社フィールド
千葉県野田市中里561
TEL:04-7127-1878
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