意思表示(その3)

query_builder 2022/06/05
土地
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それでは、心理留保から説明したいと思います。たとえば、Aは、自分の土地を本当はあげる(贈与する)気がないのに、Bに対しいて冗談で「この土地をBにあげる」と言いました。これに対してBも「くれるものならもらおう」と返事をしました。この場合のAのように、本心(真意)でないことを自分でわかっていながら意思表示することを心理留保と言います。心理留保のの原則は意思表示通りの効果が生じます。意思表示は有効となります。

本人は冗談のつもりでも、相手は本気にしてしまうかもしれません。こういう冗談を軽々しくいった本人が悪いと言えます。他方、言葉を信頼して取引した相手方を保護する必要があります。そこで、心理留保による意思表示は、原則として有効としたのです、BはAから土地を無償で貰えることになります。

心理留保の例外として➀本心でないことを相手側が知っている場合(悪意)

②本心でないことを相手側が不注意で知らなかった場合(善意有過失)には、

意思表示は無効となります。③意思表示が無効とされる場合、第三者にも無効を主張できるか?心理留保による無効は、善意の第三者には対抗できません。

Aは、冗談で意思表示をすることによりCがBから土地を購入する原因を作り出した張本人です。Aの責任としては、虚偽表示の場合と同様善意の第三者には、無効を主張できないとしたのです。

錯誤とは、勘違いで意思表示することを言いなす。例えば、Aは、自宅を建てて使用している土地を(甲)と現在空地になっている土地(乙)を所有しているとします。そこで、Aは、乙土地をBに売ろうと思ったのですが、勘違いして

「甲土地を売る」と言ってしまったような場合です。

➀錯誤による意思表示の効果はどうなるのか? ア)意思表示の重要部分に錯誤があり(要素の錯誤)イ)意思表示下の者に重大な過失(重過失)が無い場合は錯誤による意思表示は無効となります。(※要素の錯誤とは、錯誤が無かったら契約しなかったであろうと思われるような重要な錯誤を言う。 重過失とは、単なる「過失」に比べて不注意の程度が著しい場合)

勘違いで行った意思表示が有効になってしまうと本人が困るので、錯誤による意思表示は無効となります。

②錯誤による無効は、第三者に対しても主張できるか?錯誤による無効は、善意の第三者にも対抗できます。錯誤の場合は、あえて本心と異なる意思表示をしているわけではありません。本人を保護する必要性も高いので、善意の第三者に対しても無効の主張を認めたのです。

③相手方や第三者から無効を主張することができるか?

錯誤により意思表示した本人が無効を主張する意思がない場合は、相手方や第三者が無効を主張することは出来ない。錯誤による無効は、勘違いで意思表示した本人を保護するためにあると言えます。







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