2026.09.09
意思表示(その4)
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2022/07/02
意思表示も今回で最終回となります。1~4までお読みいただき有難うございます。最終回は、公序良俗違反とその他についてご説明させていただきます。
公序良俗違反とは、公の秩序・善良の風俗に反することを言い、反社会的な内容の契約をする場合です。
例えば、AがBから覚せい剤を譲り受ける対価として自己の所有する土地を譲渡する契約をするような場合です。
➀公序良俗違反の契約の効果はどうなるのか?
公序良俗違反の契約は、無効となります。反社会的な内容の行為を認める わけにはいかないので、公序良俗違反の契約は無効となります。
②公序良俗違反による無効は、第三者に対しても主張できるか?
公序良俗違反による無効は、善意の第三者にも対抗できる。
善意の第三者が現れたとしても、反社会的な内容の契約を有効とすることは出来ません。したがって、結果的に善意の第三者に対しても無効を主張できることになりす。
その他 1)制限行為能力を理由とする取り消しと第三者との関係
未成年者や青年被後見人、被保佐人、被補助人が契約を取り消した場合、そのことを善意の第三者にも対抗できるのでしょうか?
制限行為能力による取り消しは、善意の第三者にも対抗できる。
制限行為能力者は、保護する必要性が高いので、善意の第三者との関係でも
取消しを主張できます。
以上で4回にわたる意思表示は終了しますが、次回からは、代理について共に考えたいと思いますのでお楽しみにして下さい。
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株式会社フィールド
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