代理 (その1)

query_builder 2022/07/17
土地
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今日から「代理」についてお話を進めてまいります。

代理とは、契約などの行為を本人以外の者が、本人に代わって行うことを言います。たとえば、Aは、自分の土地を売りたいと思ったのですが、なかなか買主が見つからないので、不動産の取引に詳しい友人のBに頼んで代わりに売ってもらうことにしました。その結果、BがCという買主を見つけて、Cと売買契約を結んできました。このように行われるのが代理です。  代理の依頼者Aを

本人、Bを代理人、Cを相手方と言います。

代理には2種類あります。上記のような本人が自分の意思で代理を頼む場合を

任意代理といい、未成年者・成年被後見人の保護者のように、代理人を置くことが法律で決められている場合を法定代理といいます。

➀代理行為と代理の効果 ・・・ 代理行為は、代理人が行います。契約の

意思表示をするのは代理人ですし、契約書に印鑑を押す場合も、本人の印鑑ではなく代理人の物を押します。しかし、契約の効果は直接本人に帰属します。

いったん代理人に帰属することはありません。本人が代理を頼まず、自分で契約した場合と同じ結果なのです。代理行為の効果は、直接本人に帰属する。

②顕名・・・代理人が代理行為をするときには、「私はAの代理人のBです」

というように、本人の名前を明らかにすること(顕名)が必要です。代理の

効果は本人に直接帰属するので、本人のための代理行為であることを相手方に分かるようにするためです。ところが、代理人が顕名するのを忘れて、契約してしまうこともあり得ます。この場合、その契約の効果はどうなるのでしょうか? 原則として代理人自身が契約したものとみなされる。例外として本人の為の行為であることにつき、相手方が悪意又は善意有過失の場合は、有効な

代理行為となります。

顕名が無いと、相手方Cは、目の前にいる契約交渉の相手(代理人B)が契約当事者だと思ってしまいます。そこで、その相手方Cの信頼を保護するために、

代理人自身が契約したものとみなすことにしたのです。

しかし,BがAの代理人として行為していることを、Cが知っているか、過失によって知らなかった場合は、相手方をほごする必要はありません。それゆえ、

この場合は、本来の代理として効果を認めるのです。

次回も引き続き代理(その2)として続けます。


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