代理(その2)

query_builder 2022/07/31
土地
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暑い日が続きますが、以前の暑さとは質が違いますので充分に水分を取る

生活を心掛けて下さい。それでは2回目の「代理」に入りたいと思います。

③代理人が行った意思表示に問題があった場合

 例えば、Aの代理人Bが、Cの詐欺によって、Aの土地をCに売却する契約   を締結した場合、この契約はどうなるのでしょうか

代理において実際に意思表示を行うのは代理人ですから、意思表示に関する問題(詐欺、強迫、錯誤、善意、悪意など)も代理人を基準にして考えます。したがって代理人が詐欺にあったのなら、本人は意思表示を取り消すことができます。なお、代理人がだまされたとしても、本人が詐欺だということを知っていながら、代理人に指図してそのまま契約させたような場合は、

詐欺による取消しをすることは出来ません。実質的には騙されていないからです。

④制限行為能力者も代理人になれるか

 例えば、Aが未成年者Bを代理人にし、Bは親権者の同意を得ずに代理行為をした場合、この契約は未成年を理由に取り消すことは出来るのでしょうか制限行為能力者も代理人になれる。しかし制限行為能力を理由として取り消すことは出来ません。代理行為の効果は直接本人に帰属するので、制限行為能力者が代理行為を行っても、代理人である制限行為能力者は不利益を受けることがありません。損をするのは本人です。その、あえて制限行為能力者を代理人にすることを否定する必要はありません。したがって、完全に有効な代理行為となり、制限行為能力者を理由とする取消は出来ないことになります。

⑤権限の定めのない代理人の代理権の範囲

 例えば、自己所有の建物で収入を得ることを考えたAは、Bにその運用を任せようと思い、Bを代理人にしました。ところが、まだはっきりした方針が決まっておらず、代理権の範囲を具体的に決めていません。このような場合、Bは、その建物について、どういう行為が出来るのでしょうか

権限の定めのない代理人の代理権の範囲は保存行為、利用行為、改良行為を

することができるが、変更行為、処分行為は出来ません。

権限の定めがないからと言って、何もできないというのでは、代理人にした意味がありません。他方で、あまり勝手なことをやられても困ります。そこで、許される範囲として、下記の行為が規定されています。保存行為とは財産の現状を維持する行為であり建物の修繕等が含まれます。利用行為とは財産について収益を図る行為であり目的物の賃貸等が考えられます。改良行為とは財産の利用価値を増加させる行為であり建物への造作の付加等が考えれれます。以上の行為を越えて、変更行為(目的物を変更する行為 建物の増築、山林を宅地に造成するなど)や処分行為(目的物の権利を処分する行為、売買等)をすることは、権限の定めのない代理人には認められません。

また次回(代理その3)をお楽しみに!

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株式会社フィールド

千葉県野田市中里561

TEL:04-7127-1878


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