代理(その3)

query_builder 2022/08/20
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厳しい暑さが続きますが、お元気ですか?  しっかり食事を摂る事と充分な睡眠に心掛けて下さい。それでは代理(その3)を始めたいと思います。

いったん有効に成立した代理権が、一定の理由により自動的に消滅することがあります。代理人及び本人が死亡した場合代理権は消滅します。代理人本人が、破産手続開始の決定を受けた場合も代理権は消滅しますが、本人が法定代理の場合は不消滅となります。

次に自己契約・双方代理の禁止について自己契約とは、代理人が契約の相手方になってしまうことをいます。又双方代理とは、代理人が相手の代理人も兼ねることです。このような事が許されるのでしょうか 

原則として自己契約・双方代理は禁止されますが、例外として➀本人があらかじめ許諾した場合②債務の履行については許されます。

代理人は、本人の利益のために行動すべき存在です。ところが、自己契約や双方代理を行うと、本人の利益と衝突してしまうおそれがあります。そこで、本人の利益が害されないように、自己契約・双方代理を禁止したのです。しかし

、本人の利益のために禁止したのですから、本人(双方代理の場合は双方の本人)があらかじめ許諾したのなら、これを認めてもよいことになります。

又、債務の履行のように、行為の内容からして本人に不利益が生じるおそれが無いものをも禁止する必要はないでしょう。

無権代理とは、代理権を有していない者が代理人として行為をした場合をいいます。このような行為が有効になっては、本人がかわいそうですから、無権代理は無効であり、本人に効果は帰属しません。

たとえば、本人から代理権を与えられていないが、本人のためだと思って、

お節介で勝手に代理行為を行うような場合もあります。こういう場合などは、

本人としてはむしろ有効にしたいと考える事もあるでしょう。そこで、本人は、無権代理を追認することができ、追認したときは、契約の時にさかのぼって有効な代理行為となります。本人は、無権代理行為を追認して、初めから有効な契約であったことにすることができます。

無権代理によって被害を受ける可能性があるのは、本人と相手方です。まず、

無権代理は原則として無効だが、追認することもできるというかたちで、本人

の保護は充分に図られています。それでは、相手方はどの様に保護されているのでしょうか   次回、代理(その4)では,相手を保護する催告権から

始めますので宜しくお願い致します。

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