代理(その4)土地の取引を含め長い人間関係の中から生まれてきています。

query_builder 2022/09/11
空き家土地相続
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暑さに中にも秋の足音を感じる時がありますが台風が来ない事を願うばかりです。今回は、追認するかどうかは本人の自由なので、相手方は非常に不安定な立場に立たされます。そこで、本人側の態度決定を迫る手段として、相手側に

催告権が認められています。相手方は、本人に対して、追認するかどうかの確答を求めることができる。催告に対して、一定期間内に確答がない時は、追認を拒否したものとみなされます。この催告権は、無権代理について悪意の相手方にも認められます。

本人が追認する前に、相手方から先手を打って、無権代理行為を取り消すことができる取消権をもっています。本人からの追認の余地をなくして、無効に確定させてしまうわけです。無権代理について善意(過失はあってもよい)の相手方は、本人の追認があるまでは、無権代理行為を取り消すことができる。取消権は、本人から追認権を奪う結果になるため、悪意の相手方には認められません。ただ、もともと無効なものを無効に確定させるだけなので、過失はあってもよいとされています。無権代理についてもっとも責任があるのは、無権代理人です。そこで相手方から無権代理人に対して責任を追及することができます。無権代理について善意無過失の相手方は、無権代理人に対して、①契約の履行又は②損害賠償の請求をすることができる。但し無権代理人が制限行為能力者であるときは、請求できません。無権代理人への責任追及は、相手方が善意無過失の場合に限って認められています。

無権代理人と本人の相続について、本人A、無権代理人B、相手方Ⓒと言う事例で➀本人Aが死亡して無権代理Bがこれを単独で相続した場合②無権代理人B

が死亡して本人Aがこれを単独で相続した場合、いずれも同一人物が本人の地位を無権代理人の地位を兼ね備えることになります。

➀無権代理人(B)が本人(A)を相続した場合

               ⇒当然に有効な代理行為となる

 本人Aが追認を拒否して無効を主張できないからと言って、これを相続した 

   Bが同じ主張をするのは身勝手です。Bは自ら無権代理を行った張本人だか

 らです。よってBは無効を主張できない以上有効な代理行為となる。

②本人(A)が無権代理人(B)を相続した場合

               ⇒当然に有効とはならない

 Aは無権代理人の地位を相続しましたが、もともとAは被害者的立場であり

 無権代理についての責任はありません。相続がなければ、本人として無効を

 主張できる立場だったのに有効な代理行為になってしまうのはかわいそうで

 す。したがって➀と逆の結論になっているのです。但し②の場合でも、相手

 方が善意無過失であれば、Aは無権代理人としての責任を相続することにな  

 ります。次回は表見代理から続けますので宜しくお願いします。



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