条件について考えてみよう!

query_builder 2022/10/23
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商取引においては、条件という言葉は切っても切り離せない身近なものですが本日の条件とは、建物の売買契約で「転勤が決まったら、家を売る」と言うように、契約の効果の発生や消滅を将来の不確定な事実の成否にかからせることがあります。このような契約を条件付き契約といいます。

条件には、停止条件解除条件の2種類があります。停止条件とは、「転勤が決まったら、家を売る」と言うように、条件成就によって契約の効力を発生させる(条件の成就迄効力が停止される)場合です。これに対して、解除条件とは、条件成就によって契約の効力が消滅する場合です。たとえば「銀行ローンが成立しなかったら、売買契約は成立しない」と言うのがその例です。

条件の効果として条件が成就するまでは契約の効力が発生していないという停止条件付期の契約であっても、当事者は、条件さえ成就すれば権利を得ることができるという一種の期待権を持っています。この期待権も法律的な保護に値する存在です。たとえば、AB間で「Bが宅建試験に合格したら、Aの家をBに贈与する」と言う契約をしたとします。この契約の存在により、①AがBの試験勉強を妨げて故意に条件成就を妨害した場合、Bは条件が成就したとみなすことができる。②Aがこの家を第三者Cに売却するなどして、権利を侵害した時は、Bは損害賠償を請求できる。③条件が成就すればAの家を取得できるという権利を、Bが処分したり、Bの相続人が相続したりすることができるなどの効果が認められています。次回は期限について考えてみましょう。

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株式会社フィールド

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