時効について

query_builder 2022/11/27
空き家土地相続
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今回は時効について考えてみましょう!

時効とは、長く続いた事実状態を尊重して、そのまま権利として認めてしまう制度です。たとえば、A所有の土地を、Bがまるで所有者であるかのように使用する状態が永く続くと、多くの人はBを所有者として扱ってしまいます。それを真実は、Aの所有だということでひっくり返すと、社会が混乱してしまいます。

そこで、事実状態を尊重して、法律的にもBの所有物であることにするのです。

時効には2種類あります。1つは、上の例のように、時効による権利の取得を認める取得時効、もう1つは、一定期間権利を行使しないことによって、権利が消滅する消滅時効です。所有権の取得時効から見てみましょう。他人の所有物を

長期間占有するすることによって、10年の占有期間で時効が完成するものと、

20年の占有期間が必要なものがあります。

占有の開始の時に、他人の物であることにつき善意無過失で所有の意思を、平穏にかつ公然と他人の物を占有した場合は10年で時効が完成します。

占有の開始の時に、他人の物であることにつき悪意又は善意有過失で、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した場合20年で時効が完成します。10年の時効と20年の時効の区別は、時効取得者が善意無過失かどうかによって決まります。悪意又は善意有過失の場合に、あまり簡単に時効取得を認めるのは適当でないので、時効期間が長くなっているわけです。

そして「占有開始の時」とあることから、占有の開始時点に善意無過失であれば、途中で悪意に代わっても、10年の時効が適用されます。

又、時効取得のための占有は、直接自分自身で目的物を使用(所持)している必要はありません。たとえば、Aの所有物の占有を始めたBがその後、目的物を

Cに賃貸したとしても、占有は続いたことになります。賃貸人Cという代りの者を通じて、間接的に占有(間接占有・代理占有)する形態でもよいのです。

尚、賃借人としていくら占有を続けても、所有権の時効取得をすることはできません。所有権の取得時効が成立するためには、「所有の意思をもって」占有

する必要があるからです。次回は占有の承継を考えてみましょう。

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