時効(その5)

query_builder 2023/02/12
空き家
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時効の中断とは、時効によって権利を失うものにとっては、時効の完成を阻止する手段が必要です。そこで、時効の中断があると、時効の完成が阻止されることになっています。

1.どのような場合に時効が中断するのでしょうか ➀裁判上の請求(訴えの提起、支払督促、和解等)⓶差押え・仮差押え・仮処分 ③催告(裁判外の請求) ④承認 これらはいずれも真実の権利関係が客観的に明らかに成るような事実です。時効は一定の事実状態の継続によって認められるものなので、この事実状態をくつがえす様な事実が生じたときは、時効は進行できないことになるからです。前記のうち、③の催告(裁判外の請求)だけは、ほかの中断事由と違って、中断の効力が暫定的にしか認められません。催告によって、そのときから一応時効が中断したことになりますが、6ケ月以内に前期➀または⓶の中断手続き(①⓶いずれも裁判所を通じた手続き)をとらないと、中断しなかったことになってしまいます。催告は、例えば電話によるものでも構わないため、事実の現れとしては非常に弱く、完全な事項中断事由としては認められないのです。

2.時効が中断されると、時効の進行はどうなるのか

時効が中断されると、これまで経過してきた時効期間は無意味となり、中断事由の終了とともに、改めて時効が進行する。なお、時効の中断とまぎらわしいものとして、「時効の停止」というものがあります。時効の停止は、時効の完成時期を一定期間猶予するだけで、それまでの時効期間が無意味になることはありません。たとえば、成年被後見人の権利が時効でもうすぐ消滅しそうなのだが、法定代理人が急に死亡したため、事実上、事項中断の手続きが取れない場合などに認められます。このような場合には、新たな法定代理人が決まり、時効中断の手続きが取れるようになるまで、時効の完成を先延ばしてくれるのです。

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